大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57年(あ)19号 決定

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、昭和五六年一一月一九日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから上告の申立があったが、被告人らおよび弁護人中村嘉男は刑訴法四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さないので、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

(裁判長裁判官 谷口正孝 裁判官 団藤重光 裁判官 藤﨑萬里 裁判官 本山亨 裁判官 中村治朗)

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